パートナー契約書サンプル
パートナー契約書サンプル
審査通過後に締結する正式なパートナー契約書のサンプルです。 実際の契約条件は、パートナータイプや個別の協議により決定されます。
契約書の位置づけ
- 本契約書は、審査通過後に締結する正式な契約文書のサンプルです
- 申請時は「利用規約」への同意のみで、本契約書の締結は不要です
- 実際の契約条件は、パートナータイプと個別協議により最終決定されます
- 契約書の内容について疑問がある場合は、申請前にお問い合わせください
契約書の種類
紹介パートナー契約
Intro Partner
紹介型パートナー向けの基本契約書。シンプルな構成で、 リード紹介に特化した内容です。
販売代理店契約
Reseller
再販売型パートナー向けの詳細契約書。価格設定、 サポート体制、販売目標などを含みます。
戦略パートナー契約
Strategic Partner
共同事業型パートナー向けのカスタム契約書。 個別の事業計画に基づいて作成されます。
Tsunavoパートナー契約書
株式会社ランベル(以下「甲」という)と[パートナー名](以下「乙」という)は、以下のとおりパートナー契約を締結する。
第1章 総則
第1条(目的)
本契約は、甲が提供するTsunavo(以下「本サービス」という)に関し、 乙がパートナーとして行う販売促進活動、顧客紹介活動その他の業務について、 甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条(パートナーの地位)
- 乙は、本契約に基づき、甲の正式パートナーとしての地位を取得する。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、パートナーとしての地位を第三者に譲渡、移転、または担保に供することはできない。
- 乙は、本契約に基づく活動を行うにあたり、甲の信用および名誉を毀損しないよう最善の注意を払うものとする。
第2章 販売促進活動
第3条(販売促進活動の内容)
乙は、以下の販売促進活動を行うものとする:
- 本サービスの潜在顧客の発掘および紹介
- 本サービスに関する情報提供およびデモンストレーション
- 甲が提供するマーケティング資料を用いた販促活動
- その他、甲乙協議の上定める活動
第4条(販売地域)
乙の販売促進活動の地域は、日本国内とする。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合は、 この限りではない。
第3章 コミッション
第5条(コミッションの支払い)
- 甲は、乙の紹介により成約した顧客について、別途定めるコミッション規定に基づき、 乙に対してコミッションを支払う。
- コミッションは、顧客からの入金確認後、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に 振り込む方法により支払う。
- 振込手数料は乙の負担とする。
第6条(コミッションの計算と支払い)
コミッションの計算方法および支払い条件は、以下のとおりとする:
- 紹介パートナー(Intro Partner):初年度契約金額の20%(一括払い)
- 販売代理店(Reseller):月額利用料の30%(継続払い、最大24ヶ月)
- 戦略パートナー(Strategic Partner):個別契約により定める
第4章 サポートとトレーニング
第7条(甲によるサポート)
甲は、乙に対して以下のサポートを提供する:
- 本サービスに関する技術的サポート
- 販促資料およびマーケティングツールの提供
- 顧客向けデモ環境の提供
- パートナー専用サポート窓口の設置
第8条(トレーニング)
- 甲は、乙の従業員に対して、本サービスに関する初期トレーニングを無償で提供する。
- 定期的な勉強会およびアップデート情報の提供を行う。
- トレーニングの詳細は、別途定めるトレーニング規定による。
第5章 秘密保持
第9条(秘密保持義務)
- 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の 秘密情報を、本契約の目的以外に使用してはならず、また第三者に開示または 漏洩してはならない。
- 前項の規定は、以下の情報には適用されない:
- 開示時に既に公知であった情報
- 開示後、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
- 開示時に既に受領者が適法に保有していた情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 本条の規定は、本契約終了後5年間有効に存続する。
第6章 知的財産権
第10条(商標の使用)
- 甲は、乙に対し、本契約期間中、甲の商標、ロゴ、サービス名称等(以下「甲の商標等」という)を、 本契約に基づく販売促進活動の目的に限り使用することを許諾する。
- 乙は、甲の商標等の使用にあたり、甲が定めるブランドガイドラインを遵守するものとする。
- 乙は、甲の商標等について、いかなる権利も取得するものではない。
第7章 契約期間と終了
第11条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
- 期間満了の30日前までに、甲または乙から書面による終了の意思表示がない限り、 本契約は同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条(契約の解除)
- 甲および乙は、相手方が以下のいずれかに該当する場合、催告その他の手続きを 要することなく、直ちに本契約を解除することができる:
- 本契約の条項に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、 これが是正されないとき
- 支払停止、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の倒産手続きの 申立てがあったとき
- 手形または小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第8章 一般条項
第13条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(損害賠償)
- 甲または乙が本契約に違反し、これにより相手方に損害を与えた場合、違反当事者は相手方に対し、 その損害を賠償する責任を負う。
- 前項の損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限るものとし、特別の事情によって生じた損害については、 予見可能性の有無を問わず、賠償の責任を負わない。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自己が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者をいう)に該当しないことを表明し、保証する。
- 甲および乙は、相手方が前項の表明保証に違反した場合、何らの催告を要せず、 直ちに本契約を解除することができる。
第17条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、 輸送機関の事故その他甲または乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約の全部または 一部の履行が遅延しまたは不能となった場合、甲および乙は、その責任を負わない。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または 本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第19条(完全合意)
本契約は、本契約に定める事項に関する甲乙間の完全な合意を構成し、本契約締結以前の 協議、合意、了解等に優先する。
第20条(契約の変更)
本契約の変更は、甲乙双方の書面による合意によらなければ効力を生じない。
第9章 付則
第21条(パートナータイプ別特約)
パートナータイプに応じた特約事項は、別紙「パートナータイプ別特約」に定めるとおりとする。
第22条(コミッション規定)
コミッションの詳細な計算方法、支払い条件、クローバック規定等は、 別紙「コミッション規定」に定めるとおりとする。
第23条(サービスレベル)
甲が乙に対して提供するサポートのサービスレベルは、別紙「サービスレベル規定」に 定めるとおりとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
甲:
東京都渋谷区神宮前6-12-18
WeWork Iceberg 内
株式会社ランベル
代表取締役 [署名欄]
乙:
[住所]
[会社名]
[代表者役職・氏名]
付属書類
よくある質問
Q: 契約書の内容は変更可能ですか?
A: パートナータイプや事業規模に応じて、個別協議により条件を調整することが可能です。 詳細は審査通過後の契約交渉時にご相談ください。
Q: 契約期間中の条件変更は可能ですか?
A: 双方の合意により、契約期間中でも条件を見直すことができます。 特にパートナーランクの昇格時には、より有利な条件への変更が可能です。
Q: 法務確認のためのサンプルは提供されますか?
A: 申請前の段階では本ページの内容をご参照ください。 審査通過後、正式な契約書ドラフトをWord形式でお送りしますので、 貴社法務部門でのレビューが可能です。